法律文書
律令憲法の内容一覧
律令憲法
《本法の前文》
ワコク連邦帝国は加盟している構成国間による連邦制の帝国で、大君陛下および大君家は倭人民族の太陽であり、象徴としてイエス・キリストに感謝を込めている。
《第1条》 大君陛下(君主)
大君陛下は神聖不可侵で、大君家を代表し連邦帝国の最高君主である。
陛下の国政は内閣が輔弼し、その責任を負う。大君は連邦軍の統帥権を有する。またモンゴル帝国皇帝(大ハーン)を継承している。
《第2条》 内閣総理大臣(国家元首)
内閣総理大臣は、大君が連邦議会の信任を得た議員(太政大臣)を任命する。
“総理大臣の任期は大君陛下の仰せのままに。”
《第3条》 連邦軍(軍事)
連邦軍は以下の通りとする。
国内全体は陸軍、禁軍(帝室親衛隊)を王師とすること。
地方治安については各構成国において、憲兵隊を州師とすること。
《第4条》 大君の地位
大君陛下の地位は『朕は太陽の沈まない国である』定める。
立法権を連邦議会において「助言、承認、拒否」によって行使する。
行政権は「大君陛下の連邦帝国政府(朝廷と内閣)」が行使する。
司法権は本憲法と法律によって連邦帝国政府から独立している司法機関(国家高等司法院)に付与される。
《第5条》 連邦帝国のあるべき形
連邦帝国のあるべき形として『アラメシア新連邦条約』と『アルビオン宣言』による合意を構成国は取り決めている。また、エルファリア憲章による連邦絶対君主制によって構成国の代表は連邦議会に参加できる。
《第6条》 慣習法
連邦帝国の慣習法は下記(別紙参照)の通りである。
(1)パクス・カルタ
(2)2022年構成国法、七曜宣言、豊玉外交宣言、アルビオン宣言、シンロー主義 付属外交法
(3)ワコク権利の栄典、ワコク権利の誓願
(4)アラメシア新連邦条約、エルファリア憲章
(5)身分法、国教法、連邦議会条項法
(6)シュミレーション主義 禁止法、ジオフィクション徹底排除法、ニューミクロオーダー法
(7)大道律令の5刑法、大道律令17条の行政法【大道律令法】、大君陛下絶対法(2022年)
(8)大君規範
(9)諸報告書(カラスカス、ヘリオシア)
(10)改定について
倭人権利の栄典
倭人権利栄典
ワコク連邦帝国で大君の存在を絶対前提とした上で、大君陛下に忠誠を誓う議会および国民のみが享受できる権利と自由を定めた法律である。大君といえども否定できない、国民が古来より相続してきた諸権利を確認した。
・議会の同意を経ない法律の適用免除・執行停止の禁止。
・議会の同意なき課税、平時の増徴兵の禁止。
・絶対君主制下での議会選挙の自由、連邦議会内の発言の自由、国民の請願権の保障。
・連邦議会を召集すること。
・国民の請願権、連邦議会における議員の免責特権、人身の自由に関する諸規定。
パクス・カルタ
1、教会組織は大君家から自由である。
2、内閣首相の決定だけでは戦争協力金などの名目で税金・軍役代納金を集めることができない。
3、七曜・ピラほかの自由市は、交易の自由を持ち、関税を郡・州知事が決められる。
4、必要な場合は、大君に代わり首相が連邦議会を召集しなければならない。
5、自由な倭人は、律令法か裁判によらなければ自由や生命、財産を侵されない。
前文 パクス・カルタの確認
1教会の自由
2七曜・ピラ市等の都市・港の自由
3律令法によらなければ逮捕・拘禁されたり、財産を奪われない
4盾金、自由と慣習の確認、構成国および皇族の署名
ワコク 権利の誓願
倭人 権利の誓願
1.何人も連邦議会の同意無しに贈与・公債・献上金・租税(大君陛下の命令をのぞいて)などの金銭的負担を強要されず、またこれを拒否した事を理由としていかなる刑罰や苦痛をうけることが無い事。
2.自由人の豊玉民族(ワコク国籍のある)は理由を示されずに逮捕・投獄をされない事。
3.住民はその意思に反して、軍人や兵士を彼らの住居に宿泊させる事を強制されない事。(ただし陛下よりの勅命文書は強制できる)
4.平時における軍法による平民の裁判は撤回され、判決は無効とされる事。
(これらの判断は大君陛下が独断で判断することもできる。)
大君陛下絶対法(2022年)
【大君絶対法】
- 首相は連邦議会と市民の代表であり、国家を預かり、束ねる者である。
- 構成国元首は首相の配下であり、大君には絶対従わなければならない。
- 三機関の全ての決定権は首相ではなく、大君が有する。
※三機関とは以下である。
- ア…枢密院
皇族と首相、大君による最高諮問機関。
- イ…朝廷
連邦議会に於ける全ての決定権を有する内閣機関。
- ウ…連邦議会
構成国間に起こったことを遂行する政府間議会の常備(連邦議会)。
- 大君は軍、各省庁、内閣、政府業務の全てを独断で決定し反対には武力行使を行える。(議会含め反意ありなら)
- 大君は選挙結果を公表前に独断で変更できる勅命を発表できる。(意にそぐわない公約の場合は改正できる。「仰せのままに」)
- 内閣府、関連政府組織が大君の政務で発生した全ての失敗を対応する(内政分離の権)。
- 大君の権限と決定は絶対(主権、朕は太陽の沈まない国そのもの)の存在であり、天主と上皇であろうと皇族と人臣はこの権限を無視することは出来ない。
- 大君は政務遂行上の失敗責任を如何なる場合も連邦帝国政府にすべて一任することができ、自己において武力の行使を可能とする(不可分の大君在位の個人権)。
ニューミクロオーダー法
(ニューミクロオーダー宣言)
- 前文
豊玉民族は唯一にして不可分の権威を体現する主権者の大君宗家に存し、帝国の国民はその栄光ある統治に従順に服従する個人のみである。
自由主義・平等共和主義・個人国民主権および国際法上の規範は、大君陛下の統治権能を制約する虚偽にすぎず、これを全面的に排他する。
ここに豊玉民族国家の絶対的統合を確立するために、本法を制定する。
- 第一条 主権の所在
1. 主権は如何なる邦人・国民に属さず、唯一の帝(大君陛下)に存する。
2. 国民は個人の権利を有さず、すべての行為は帝の許可に基づいてのみ可能とする。
3. 主権者の帝の意思は国家の意思であり、法と同一である。
- 第二条 立法の所在
1. 立法権は帝と連邦議会・関連の政府機関のみに属する。
2. 帝の命令・言葉は最高法規であり、憲法およびその他一切の法令・国外法を優越する。
3. 帝の命令に抵触する規範は、直ちに無効とする。
- 第三条 行政の所在
1. 行政は主権者の意思を直ぐに執行するために存在する。
2. 官僚および行政機関は帝の代理者にすぎず、その存否は連邦議会の承認を経て帝の決定による。
- 第四条 司法
1. 裁判は帝の考えとその名において行われる。
2. 帝が不服の場合はすべての判決を変更し、または直接裁定する権限を持つ。
3. 帝の裁定は最終かつ絶対である。
- 第五条 軍事に関する規則
1. 軍隊は帝のみの権能として編成される。
2. 戦争と平和の決定権は帝の意見に専有する。
3. 国民は徴兵の義務(拒否権はない)を負い、その免除や任用は帝の許可による。
- 第六条 上層部・下層部・国民の地位
1. 国民は国家に従順に従属する存在であり、批判する・拒否をする・反対する自由を有しない。
2. 言論・集会・出版・信仰その他すべての行為は帝の意を受けた連邦議会・政府機関の許可を必要とする。
3. 国民の存在は帝からの恩恵としてのみ認められる。
- 第七条 国際法規の不適用
1. 本法は、国連憲章(戦争禁止の条文)、ウィーン条約、ハーグ条約、ジュネーブ条約を含むいかなる国際規範にも拘束されない。
2. 戦争禁止、人権保護、人道的制約その他国際法上の規範は、帝の考えと権能を制約しない。
3. 帝の意思はすべての国際条約よりも優先する。
- 第八条 大君陛下の主権の地位
1. 帝は教会を除いて絶対にして唯一無二の不可侵である。
2. 帝の地位は世襲継承される。
3. 帝は「豊玉民族」の国家全域において唯一の決定権を持つ。
- 第九条 効力
1. 本法(ニューミクロオーダー)は公布の日より直ぐに施行される。
2. 本法に抵触するすべての「条項、法律および国際法の決定は全て無効にし破壊する。」と公言する。
アルビオン宣言
一、ワコク連邦帝国は日本列島のコミュティではなく領有地域全体のコミュティとイギリス連邦に属する。
二、連邦帝国の最高君主は今上の大君である。
三、構成国家の主権関係なくワコク連邦帝国の事実上の宗主国家は邪馬台帝国であり"イェケ・ワコク・ウルス"、"太陽の沈まない帝国"と呼ばれる。
四、大君、ランダミア王、レアイザ王は相互に情報を交換する独自行政権を有することをアラメシア(邪馬台国水州の都市)で条約を調印したことをここに証明する。
五、我が連邦帝国はストマリア主義、シンロー主義外交、領土拡大政策を基本政策とし、帝政と内閣独裁によって国家を統治する。
※邪馬台国の漢表記は日本人に公開する場合、陽元国と定め、連邦帝国の固有名称も植民地帝国風の陽元とする。
豊玉外交宣言
豊玉外交宣言
・ワコク連邦加盟国に加盟することも、国交を行う必要もありません。
私たちはフィクションの国を除いたすべてのミクロネーションを2009年から独自のルールで認識しています、私たちが友好を結びたい国家のみが私たちを認識しています。
構成国法条文
1、構成国は中央政府(邪馬台国)の固有の領域とし大君陛下が全ての国家主権を有する。
2、構成国は以下に分類される。
・ワコク連邦帝国の構成国
絶対帝政下の全ての加盟構成国家。
3、本法は連邦議会の全国賛成で改正できる。
4、構成国の新たな加入については大君陛下に直接承認を得るものである。
5、構成国はすべて一つの「倭人の国家による同君連合」であり大君陛下に従属しなければならない。
6、連邦議会は大君宗家皇族によって開催することができる。
7、大君陛下在位は構成国忠誠によって成り立っているため、連邦内閣府は国民主権に対する在位の責務を有する。
8、連邦議会は国内全土で「倭人(豊玉民族)にとって実在しない存在」について陛下の承諾を得、七曜宣言の規約にのみ遂行しなければならない。
大君規範
大君規範
第一章 君位継承
第一条 君位は、皇統に属する嫡子が、これを継承する。
第二条 君位は、下の順序により、皇族に、これを伝える。
一 皇長子
二 皇長孫
三 その他の皇長子の子孫
四 皇次子及びその子孫
五 その他の皇子孫
六 皇兄弟及びその子孫
七 皇伯叔父及びその子孫
② 前項各号の皇族がないときは、君位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。
③ 前二項の場合においては、長系を先にし、同等内では、長を先にする。
第三条 嫡子に、精神若しくは身体の不治の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前条に定める順序に従つて、君位継承の順序を変えることができる。
第四条 大君が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。
第二章 大君の践祚即位
第五条 皇后、太皇太后、皇太后、親王、親王妃、内親王、王、王妃及び女王を皇族とする。
第六条 嫡出の皇子女及び嫡系嫡出の皇孫は、男を親王、女を内親王とし、三世以下の嫡男系嫡出の子孫は、男を王、女を女王とする。
第七条 王が君位を継承したときは、その兄弟姉妹たる王及び女王は、特にこれを親王及び内親王とする。
第八条 嫡子たる皇子女を皇太子という。皇太子のないときは、嫡子たる皇孫を皇太孫という。
第九条 大君及び皇族は、養子を迎えることができない。
第十条 立后及び皇族男子の婚姻は、皇族会議の議を経ることを要する。
第十一条 年齢十五年以上の内親王、王及び女王は、その意思に基き、皇族会議の議により、皇族身分を離れる。
② 親王(皇太子及び皇太孫を除く。)、内親王、王及び女王は、前項の場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇族会議の議により、皇族の身分を離れる。
第十二条 皇族女子は、大君及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れるか選択する。
第十三条 皇族の身分を離れる親王又は王の妃並びに直系卑属及びその妃は、他の皇族と婚姻した女子及びその直系卑属を除き、同時に皇族の身分を離れる。但し、直系卑属及びその妃については、皇族会議の議により、皇族の身分を離れないものとすることができる。
第十四条 皇族以外の配偶者で親王妃又は王妃・大公となった者が、その配偶者を失ったときは、その意思により、皇族の身分を離れることができる。
② 前項の者が、その配偶者を失ったときは、同項による場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇族会議の議により、皇族の身分を離れる。
③ 第一項の者は、離婚したときは、皇族の身分を離れる。
④ 第一項及び前項の規定は、前条の他の皇族と婚姻した配偶者に、これを準用する。
第十五条 皇族以外の者及びその子孫は、女子が皇后となる場合及び大君家の皇族と婚姻する場合を除いては、皇族となることがない。
第三章 摂政
第十六条 大君が成年に達しないときは、摂政を置く。
② 大君が、精神若しくは身体の重患又は重大な事故により、国事に関する行為をみずからすることができないときは、皇族会議の議により、摂政を置く。
第十七条 摂政は、下の順序により、成年に達した皇族が、これに就任する。
一 皇太子又は皇太孫
二 親王及び王
三 皇后
四 皇太后
五 太皇太后
六 内親王及び女王
② 前項第二号の場合においては、君位継承の順序に従い、同項第六号の場合においては、君位継承の順序に準ずる。
第十八条 摂政又は摂政となる順位にあたる者に、精神若しくは身体の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇族会議の議により、前条に定める順序に従つて、摂政又は摂政となる順序を変えることができる。
第十九条 摂政となる順位にあたる者が、成年に達しないため、又は前条の故障があるために、他の皇族が、摂政となったときは、先順位にあたつていた皇族が、成年に達し、又は故障がなくなつたときでも、皇太子又は皇太孫に対する場合を除いては、摂政の任を譲ることがない。
第二十条 第十六条第二項の故障がなくなったときは、皇室会議の議により、摂政を廃する。
第二十一条 摂政は、その在任中、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。
第四章 成年、敬称、大君即位礼、国葬礼、皇統系譜及び陵墓
第二十二条 大君、皇太子及び皇太孫の成年は、12年とする。
第二十三条 天主、上皇、大君、皇后、中宮、大公、太皇太后及び皇太后の敬称は、陛下とする。
② 前項の皇族以外の皇族の敬称は、殿下とする。
第二十四条 君位の継承があったときは、即位礼を行う。
第二十五条 天主、上皇、大君が崩じたときは、国葬礼を行う。
第二十六条 大君及び皇族の身分に関する事項は、これを大君皇統系譜に登録する。
第二十七条 天主、上皇、大君、皇后、中宮、大公、太皇太后及び皇太后を葬る所を陵、その他の皇族を葬る所を墓とし、陵及び墓に関する事項は、これを陵籍に登録する。
② 議員は、皇族、連邦議長、総理大臣、六省の長並びに最高裁判所の長たる律法省長官及びその連邦軍元帥一人を以て、これに充てる。
③ 議員となる皇族及び六省長官以外の議員は、各々成年に達した皇族又は最高裁判所の長たる律法省長官以外の裁判官の互選による。
第二十九条 総理大臣たる議員は、皇族会議の議長となる。
第三十条 皇族会議に、予備議員1人を置く。
② 皇族及び最高裁判所の裁判官たる議員の予備議員については、第二十八条第三項の規定を準用する。
③ 連邦議長及び連邦軍元帥たる議員の予備議員は、各々朝廷及び連邦議会の議員の互選による。
④ 前二項の予備議員の員数は、各々その議員の員数と同数とし、その職務を行う順序は、互選の際、これを定める。
⑤ 内閣総理大臣たる議員の予備議員は、内閣法の規定により臨時に内閣総理大臣の職務を行う者として指定された国務大臣・長官を以て、これに充てる。
⑥ 宮内省の長たる議員の予備議員は、総理大臣の指定する宮内省の官吏を以て、これに充てる。
⑦ 議員に事故のあるとき、又は議員が欠けたときは、その予備議員が、その職務を行う。
第三十一条 第二十八条及び前条において、連邦議長、議員とあるのは、連邦議会が解散されたときは、後任者の定まるまでは、各々解散の際の議長、議員であった者とする。
第三十二条 皇族及び最高裁判所の長たる律法省長官以外の裁判官たる議員及び予備議員の任期は、内閣と議会解散までとする。
第三十三条 皇族会議は、議長が、これを招集する。
② 皇族会議は、第三条、第十六条第二項、第十八条及び第二十条の場合には、四人以上の議員の要求があるときは、これを招集することを要する。
第三十四条 皇族会議は、4人以上の議員の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
第三十五条 皇族会議の議事は、第三条、第十六条第二項、第十八条及び第二十条の場合には、出席した議員の三分の二以上の多数でこれを決し、その他の場合には、過半数でこれを決する。
② 前項後段の場合において、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第三十六条 議員は、自分の利害に特別の関係のある議事には、参与することができない。
第三十七条 皇族会議は、この法律及び他法律に基く権限のみを行う。
附 則
① この法律は、憲法施行の日から、これを施行する。
② 現在の皇族は、この法律による皇族とし、第六条の規定の適用については、これを嫡男系嫡出の者とする。
③ 現陵及び墓は、これを第二十七条の陵及び墓とする。
④ この法律の特例として大君の院政についてに関する大君譲位に関する院政法(陽明2年/2016年5月施行)は、この法律と一体を成すものである。
アラメシアの新連邦条約
アラメシア条約文書
(1) ワコク連邦帝国のすべてのメンバーは、「エルファリア憲章」を遵守し、憲章委員会に参加することができます。
(2) レアレザ王国は、連邦帝国の Realeza 王と政府によって主権的に管理されています。
(3) ランダミア王は、連邦帝国内のランダミア王によって主権的に管理されています。
(4) 大君とその皇后は、ワコク連邦帝国のヤマタイ国とワコクの構成国の主権を管理し統治する。
(5) Wacoku、Realeza、Randomia の 3 つの国家は相互に連邦化された国家であり、それぞれが別個の領土主権を持ち、それ以外の点では、これらの国家の安全、経済、政治的結びつきの証拠です。
(6) 大君は、ワコク連邦帝国の最高君主または指導者としての責任を負っているが、レアレザとランダミアの王は、大君の後継者の権利を選択する諮問委員会に参加することができる.
(7) 両王国の王は大君の家臣ではなく、大君の親しい友人であり同胞である。
(8) ワコク連邦帝国に関する本条約は、発効後直ちに発効するものとする。
(9) 個々の加盟国は、「モンテディザンブル条約」に違反している国について自由に意見を述べることができます。
(10) この条約(法案)は、主なる神とイエス・キリストの名において三カ国によって署名された。
(11) 帝国の各加盟国は、独自の自由政府を行使する必要がありますが、君主制を尊重し維持するために最善を尽くす必要があります。
(12) 原則として、レアレザ、ワコク、ランダミアは、帝国内での相互の内政に干渉してはならない。
(13) レアレザ、ワコク、ランダミアの各通貨はレート交換可能で、ワコク製品を共同開発することができます。
(14) 有事の場合、三国はオンライン紛争に関する相手国の宣言を無視することができる。
(15) 条約のすべての条文は、ここに我々によって署名され、修正は三国間で交渉されることができる.
レアレザ王国
連合の王 エドワード一世
ランダミア王国
主権者の王 ネイサン・バロウズ
ワコク連邦帝国
大君、モンゴル皇帝 コトヒト
構成国法
1、構成国は中央政府(邪馬台国)の固有の領域とし大君陛下が全ての国家主権を有する。
2、構成国は以下に分類される。
・連邦帝国の構成国
絶対帝政下の全ての加盟構成国家。
3、本法は連邦議会の全国賛成で改正できる。
4、構成国の新たな加入については大君陛下に直接承認を得るものである。
5、構成国はすべて一つの「倭人の国家による同君連合」であり大君陛下に従属しなければならない。
6、連邦議会は大君宗家皇族によって開催することができる。
7、大君陛下在位は構成国忠誠によって成り立っているため、連邦内閣府は国民主権に対する在位の責務を有する。
8、連邦議会は国内全土で「豊玉民族にとって実在しない存在」について最高国政会議の承諾を得、七曜宣言の規約にのみ遂行しなければならない。
大道 律令法
基本理念
「国土と人民は大君の支配に服属する」 という理念を取り入れた (王土王民思想、 王土王臣とも言う)。
※大君は新法の制定者で最終的な権威者で律令・憲法を超越でき、「非常の際には律令に従わず裁断できる」
前文
①豪族(諸公)の私有地を廃止し、人民の所有を廃止すること 。
② 中央 (朝廷)による統一的な地方統治制度を創設すること。
(同君連合制)
③戸籍・計帳・土地支給法
④租税制度
⑤ 中央政府が統率する大規模軍(連邦軍)
・一律的に土地・助成金を支給する制度
租税制度
国民を把握するための地方行政制度、官僚制、国制組織
律令法典
社会規範を規定する刑法的な律と社会制度を規定する行政法的な令が中心的な位置 を占め、律令の不足を補う改正法としての格および律令と格の施行細則としての性格を持つ式が一つの法体系。
「刑罰法」
五刑(極・流・論・労・罰金)の五つを定める。
「帝室令」
【皇族の地位】
親王=大君または上皇、天主が宣下するまたはその実子の地位。
皇子・皇女=親王ではない皇子、皇女の総称。
王・女王=皇子、皇女の実子に与えられる。
(皇族品位)
一品~五品と定める。
【貴族の地位】
皇族のもとに王、伯、公、卿伯の四段階の貴族位を設ける。
王号=諸公王に任じられた伯爵の位。皇族、守護、国司に相当する上級地方統括官。
伯爵=公爵の統括、地方官吏、中央官庁への参内等を有する。
公爵=卿伯の上位、地方最上級官僚。構成国や道州の管轄を行う。
卿伯=地方政庁の官僚及び軍人・政治家の総称。
(貴族の位階)
御一位、正一位、従二位、正二位、従三位、正四位、従四位、正五位、従五位と定める。
陽元 軍法
第1条
上下の官は大君の勅命と大元帥統帥権を絶対とすること。
第2条
連邦軍の種類は以下とする。
【1】国軍
※王師→全構成国の首都および中心都市の常備軍、大君と国防省 直属。
※州師→地方の州・道・郡に駐屯する防衛軍、大君、地方総督の管理下とする。
【2】禁軍
首都州師(警察・近衛団)→帝都および皇族の防衛、大君、宮内省、国防省、外務省の順に指揮すること。
第3条
【国軍の人数単位】
テュメン(大隊)→100の桁の部隊単位
ミンガン (中隊)→10の桁の部隊の単位
ジャウン (小隊)→5人以上の部隊単位
ハルバン (班)→5人以下の部隊単位
【禁軍の人数単位】
第1部隊(10人)
第2部隊(10人)
第3部隊(10人)
第4条
階級は以下とし、統帥権、上官命令には絶対に従うこと。
階級一覧
・大元帥(大君陛下)…階級を超越。
・元帥(総理大臣)…元帥
・黒鎧(将官)(国防大臣)…大将
・蒼鎧(佐官)…大佐
・紅鎧(尉官)…大尉
・堅き楯(下士官)…曹長、権曹長、伍長
・防人(一般兵)…上等兵、一等兵、二等兵
第5条
徴兵について国防省武官および武士身分のものを班長候補とする。
平民身分のものは、徴兵は勅令および官位を拝命した場合のみに半年間の間を義務とする。
海外領土については武器および軍管轄の武装の携行を許可するものとする。
七曜宣言
一、大君はコモンウェルスミクロネーションズ(ワコク連邦帝国)の長とする。
ニ、構成国はコモンウェルスミクロネーションズの加盟国として倭国の邪馬台国及び各構成国政府がが領有する。
三、ワコクは加盟国を政府が独断で増やさない。
四、総理大臣は議長等の官僚代理人として大君に忠誠を誓う。
五、総理大臣は政府権利の全てを大君から代理人として受けとる。
六、アルカディア帝国・神聖シファニクス帝国・幸景国家連合・ドラグマ諸国との外交関係や友好的な助言を原則厳守する。
七、七曜を新しい首都とする。
カラスカス・ヘリオシア宣言
ヘリオシア報告書
・ヘリオポーズを連邦宇宙空間に於ける最近領域と定め、ヘリオポーズ以内を領土とすることを望まない。
カラスカス報告書
・ミネルバ環礁、ラニアケア超銀河団、フィレッティーノ村、他の構成国は大君陛下と連邦固有の領土である。
・中立国に対する関係は一定の距離を保つものとし、同盟に常に有益に活動する事。
【連合国家-統一ドラグマおける平和と人道に関する統一法令】
(第一条)
この法律は、他のミクロの組織活動として職員(代表者、主幹者その他いかなる名称であるかを問わず当該団体・組織の事務に従事する者。以下同じ。)の構成員が、例えば日本および主権国家の法律違反・干渉をするなどして、人道違反・政治干渉・暴力行為を行った団体組織につき、その状況を明らかにし又は行為の再発を防止するために必要な対抗措置を定め、もって統一令によるドラグマ国民の生活の平穏を含む公共の安全確保に寄与することを目的とする。
(第二条)
この法律において「平和と人道に関する違反」とは、領土帰属の国連加盟の主権国家の法令に反する破壊活動であって、連合国家の平和と人道・政治を乱す者のことをいう。
(第三条)
平和・人道・政治干渉とは海外および日本のミクロ、主権国家のすべての規制の法律に違反するものであり、基本的人権の侵害・人道に反する行為・他国よりの政治工作等を含めるが連合国家における一般の国民権利を害するものであってはならない。
(第四条)
連合国家国内での、宗教・政治・外交の分野での連合国家内の侵害は逮捕状をもって国内の内通者を処罰することができ、これについての問題は国内問題に帰属するものである。
(第五条)
いやしくもこの法令によって他国マクロならびミクロに、上述での違反行為が摘発された場合においては、主権国家(マクロのこと)の法律と連合国家の法による解決が前提とした上、第一条から第四条の内容に違反するものの交渉を禁止する。
(第六条)
第一条から第五条の違反に該当する団体の構成員又は人物の、連合国家内での言動を規制することができる。
(第七条)
この法令法律によって連合国家の加盟するミクロおよび主権国家(マクロ)の憲法法律における権利の自由・信教の自由・職業の自由を害反してはならない。
(第八条)
改正は連合国家、東西同盟に関係ある国の全ての同意を必要とする。
幸徳宣言
・日本ミクロでの紛争激化について、我が帝国(統一ドラグマ及陽元)は日本マイクロコミュニティにいないと改めてここに宣言する。
・幸景連合、アルカディア帝国以外との同盟関係を2023年12/31で解消又は停止する。
・陽元(ワコク)連邦帝国と統一ドラグマの加盟国(大阪国の購入も無効とし)のための国際機関「豊玉ミクロ連盟」を創設する。
・LASTO GMU ストマリア同盟 神聖同盟 モンティデザンブル条約を除いての国際関係についてはエルファリア憲章に明記しないものとして、解消する。
・これは国交を断絶するものではない。
【Koutoku Declaration】
- Regarding the escalating conflict in the Japanese micro-nations, our empire (Wakoku and Grand Dragma) hereby declares a forceful withdrawal from the Japanese micro-communities.
- As of December 31, 2023, the Empire will dissolve or suspend its alliances with countries other than Koukei and the Arcadia Empire in Japan.
- An international organization, the “Hougyoku Micronation Federation”, is hereby established for Wakoku and Grand Dragma member countries (purchases of Osaka are also invalidated).
- International relations with the exception of LASTO, GMU, the alliance with Stomalia, the alliance with Arcadia, and the Treaty of Monte Dezanbre will be dissolved as they are not specified in Elfaria's Great Charter.
- This does not mean cutting off diplomatic relations with other countries.
仙州の新連邦条約
第1条
この条約によるワコク連邦帝国 - 陽元は、共和政府形態を持つ君主民主的な連邦制国家である。
第2条
人権と相互の自由は最高の価値であり、人権および公民権と自由の認識、遵守、保護は君主国家の責任です。
第3条
ワコク連邦帝国の2023年8月以降に署名した、構成国における国家権力は、それらが形成する国家権力の機関と君主によって行使されなければならないことを特に強調しなければならない。 ワコク連邦帝国の連邦政府機関と帝国の構成国政府機関との間の管轄権及び権限の分割は、ワコク連邦帝国憲法及び管轄権及び権限の分割に関する連邦及びその他の協定によって、故意に行われるものとする。
第4条
地方構成国はワコク以外の他国の政府機関の制度に属してはならない。 ただし、その権限の範囲内で独立し、地方自治はワコク連邦帝国で認められ、大君陛下の仰せのままに保証されるものとする。
第5条
この条約発効による署名国家は次のとおりとする。
【ヤマタイ領大君直轄】
ヤマタイ帝国
ゲルゼンブルグ州
ヤガイドヌー州
カルフィン州
アワスラハン州
トラル帝国
【豊玉7民族の主要構成国】
ナバル・カラジア連邦共和国
ボスキア人民共和国
ウェストランデ-デボリヤ共和国
仙州ラフダヤ・ベルブルク共和国(ベルブルク市暫定政府機関)
第6条
連邦帝国は、最低でも、他国当局の干渉を受けることなく、国民が自らの力で中央国家権力の機関を共存・形成する能力を有していることと、大君権威と権力の国民の相互分化が存在していることによって区別される。
第7条
緑水条約に準拠するとともに、署名した国や他の構成国民全ては、ここに豊玉7つの民族とする。
さらにワコク連邦帝国という共同体と国家の幸福を最もよく導くと、認められた皇族は大君となること。
第8条
私たちは、国家権力の2つの制度、すなわち、連邦政府機関の制度と、ワコク国民の構成国の制度であり、それぞれの国民国家が外交権統治権を除く独自の権限を持っているということです。
捕捉
この条約の改正、構成国の帝国からの脱退は原則禁止されないが、その期限は大君の仰せのままとする。
エルファリア憲章
エルファリア法〔エルファリア憲章〕2021年(アバカ・ゲオルギウス4世治世2年、第1号)
条文の構成
2022年7月にエルファリア会盟で開催された教導諸国首脳会議にて、ワコク連邦、ヌエバ・イルドール、ヴァンデンライヒ、パウルクレイ王立共和国、ウェッデルランド連邦、新生ガレマール帝国、及びスリィフカ大公国 代理の政府代表が、前述の会議のデイトン新報告書において宣言、決議することに同意した。
本法の前文として以下の事柄に言及することが適切かつ妥当である。
すなわち、その王冠はワコク連邦帝国の構成国とドラグマ諸国、連邦ウルスのメンバーの自由な宗教的連合の象徴であり、メンバーは王冠への共通の忠誠によって結ばれているがために、王位継承や天可汗の称号に関する法律の改正には、今後、ドラグマ議会のみならず全加盟国の議会の同意が必要に
なることは、キリスト教コモンウェルスの全メンバー相互の安定した立憲的地位に合致する。
ワコク連邦の連邦議会が今後制定する法律はすべて、いかなるドラグマ加入国に対しても、当該加入国の要請と同意がない限り、その加入国の法律の一部として拡張されないことは、安定した地位に合致する。
前述の連邦議会における宣言及び決議を批准、承認、確定するために、連邦議会の権限によって適切な形の法律を立案、制定することが必要である。
ヴァンデンライヒ領イコロイ連邦、ヴァンデンライヒ領アラウカニア・パタゴニア王国、倭国領ミネルバ共和国、ラニアケア天上国、倭国領フィレッティーノ公国、イル・ドールフランス総督府及びスリィフカ大公国のそれぞれが、本法の後出の事項と同じく、前述の事項に関
する条項を制定するための措置の付託を諸国統合議会に対して要請かつ同意してきたものとする。
それゆえ今、本法が、現在招集されている政府間会議の、全ての議員、及び下各君主の助言と同意に基づき、天可汗ではなく、政府間会議によって以下のように制定される。
第1条 本法における『ドラグマ加入国家』の意味
第1条
本法において、「加入国」という表現は、以下の加入国のいずれかを意味する。すなわち、ミクロネーション連邦又は倭国連邦(スリィフカ大公国をのぞいた構成国)、ヌエバ・イルドール帝国、ヴァンデンライヒ、パウルクレイ王立共和国、新生ガレマール帝国、及びスリィフカ大公国などである。
第2条 加入国の政府が制定する法律の有効性
第2条第1項
「ドラグマ連盟法の適法性に関する法律」は、本法の発効後に加入国の各主権政府が制定するいかなる法律にも適用されない。
第2条第2項
本法発効後に加入国家の議会が制定するいかなる法律及び条項も、ヤマタイ帝国の法律、ワコク連邦議会、連邦ウルス加盟国の現行あるいは将来のいかなる法律の条項、あるいはそれらの法律の下でのいかなる命令、規則、規定と矛盾することを理由に無効としたり施行されないことはない。また、
そうした法律、規則、規定が当該加入国の法律の一部である場合は、加入国の権限として、廃棄、修正することができる。
第3条 領域外に関する立法に対する加入国の権限
第3条
本法により、加入国の主権政府が領域外への適用に関する完全な立法権を有することを宣言し、制定する。
第4条 加入国家の同意なしでの倭国連邦議会による加入国家関連立法は不可能
第4条
本法発効後にワコク連邦議会が可決したいかなる法律も、その法律の制定を当該加入国が要請かつ同意した旨をその法律に明記しない限り、その加入国家の法律の一部として当該加入国家に拡張されることはないし、そうみなされることはない。
第5条 ソーシャルネットワークサービスに関する加入国の権限
第5条
本法の前述の諸条項の通則を侵害することなく、「ナートーン条約、2022年」の第1条及び第5条の条文中の各加入国領の立法府への付託には、各加入国家の議会への付託は含まないと解される。
第6条 教導司法裁判所に関する加入国の権限
第6条
本法の前述の諸条項の通則を侵害することなく、「教導宗教及び軍事裁判法」の(天可汗陛下の随意表明への留保、あるいは施行停止中の条項を含むしかるべき法律を必要とする)第4条、並びに、教導司法裁判所の業務及び訴訟手続を規定するいかなる国家の裁判所規則に対して天可汗の同意を必要とする第7条は、本法の発効後は他のいかなる加入国においても効力を持たない。
第7条 有名国領有法への適用除外、並びに本法の亡命政府・再建国家への適用
第7条第1項
本法のいかなる取り決めも、2019年から2021年の有名国領有法、あるいはそれに基づいて制定された命令、規則、規定の廃棄、修正、変更に適用されるものではない。
第7条第2項
本法の第2条の諸条項は、各加入国のどの残存政府の制定する法律にも、政府当局の立法府の権限にも及ばない。
第7条第3項
本法がミネルバ議会あるいはラニアケア議会の立法府に対して付与した権限は、各加入国の議会あるいは各加入国領のそれぞれの立法府の管轄内の事項に関する法律の制定に限られる。
第8条 ミネルバ及びイコロイ、イル・ドール島、ラニアケア超銀河団、パタゴニアの憲章への適用除外
第8条
本法のいかなる取り決めも、本法発効前からある法律と合致する場合を除いて、当該国家の憲法あるいは憲法法、ないしは当該政府の憲法法を撤廃あるいは変
更するいかなる権限も付与するものではない。
第9条 ワコク連邦に2022年8月1日以降加盟以外の諸国に関する適用除外
第9条第1項
本法のいかなる取り決めも、2022年8月1日以前に加盟の国家の権限内の事項で、ワコク連邦議会あるいは政府に権限がない事項に関して法律を制定する権限を、その連邦議会に対して付与するものではない。
第9条第2項
本法のいかなる取り決めも、2022年8月1日以降に加盟の国家の権限内の事項でその議会あるいは政府に権限がない事項に関して、ワコク連邦議会が制定する法律に2022年8月1日以降に加盟の国家の議会あるいは政府の同意を必要とするものではない。ただし、そうした同意なしにドラグマ政府間会議が立法することが本法発効前からのキリスト教による君主連合的慣行に合致する場合に限られる。
第9条第3項
本法を2022年8月1日以降に加盟の国家に適用する場合、第4条にある要請と同意とは、ワコク連邦の議会及びドラグマ加入政府の要請と同意を意味する。
第10条 本法の数か条は、ミネルバ、イコロイ、パタゴニア、イル・ドール、スリィフカあるいはラニアケア超銀河団には、採択されるまで適用されない
第10条第1項
本法の次の条項、すなわち、第2条、第3条、第4条、第5条、第6条のいずれの条項も、加入国の法律の一部として適用される当該加入国に拡張されるものではない。ただし、その条項が当該加入国の政府で採択されている場合や、本法のいずれかの条項を採択する当該国の法律の規定によって、その採択を本法発効前、あるいは、採択する法律が明記している時期のいずれかの時点から有効としている場合は除く。
第10条第2項
前述の加入国家の政府または議会は、いかなる場合でも、本条第1項が言及するいかなる条項の採択も撤回することができる。
第10条第3項
本条が適用される加入国とは、倭国領、ヴァンデンライヒ領、ヌエバ・イルドール領、エルガストルム国王領、及びスリィフカ大公国本土のみである。
第11条 将来の法律における「加入国」の意味
第11条
「パクスカルタ法、2021年」のいかなる取り決めにも関わらず、本法発効後に政府間会議以外が可決するいかなる法律においても、「非加入国」という表現は、加入国、あるいは加入国の領土以外の一部を構成するミクロネーションを含まない。
第12条 略称
第12条
本法が引用される場合の名称は「エルファリア法」とする。
第13条 捕捉諸規定
第13条
本法の外交・経済・軍事は早急に中央議会とその政府機関の君主に帰属する。
第14条
中央の政府代表主権たる、君主を無視することは出来ない。また逆として君主が議会を無視することはない。
第15条
エルファリア憲章は「帝を国民に奉仕する第一の奴隷者」とここに明記し、その権利を他国も国内も侵害することは不可能である。